群馬県行政書士会館林支部. 群馬県邑楽郡明和町 外国人の出入国・在留,国際結婚 相続・遺言,離婚 契約書 会社設立.

こちらは群馬県行政書士会館林支部に所属する群馬県邑楽郡明和町の栗原行政書士事務所です。

ページ全体を拡大/縮小


空白 世界遺産「ペルーのマチュ・ピチュ遺跡」です

当事務所の特徴

■ 群馬県行政書士会館林支部に所属する行政書士事務所です。

■ 当事務所では、群馬県館林市と群馬県邑楽郡にお住いの個人のお客様を主な対象として、外国人の出入国・在留・国際結婚、相続・遺言 離婚、契約書、会社設立に関する書類の作成と相談業務を行っております。

■ 実質無料相談制度を実施しています。

チワワのタッキーとお待ちしています。




NEWS


   「特定非営利活動促進法が変わりました。」(2012年4月1日)

こちらです。 平成24年4月1日から、改正特定非営利活動促進法が施行されました。

1 所轄庁の変更(法第9条関係)
 法改正により、一部のNPO法人に対する所轄庁が変更になりました。
2 対応する必要がある主な事項
①理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となりました。
②従たる事務所においても主たる事務所と同様の書類の備置き・閲覧が義務付けられました。
③NPO法人の当期の正味財産の増減原因を示す活動計算書の作成が義務付けられました。
④法改正により、活動分野が17分野から20分野になりました。
3 該当するNPO法人にて定款変更や役員変更をする際の留意事項
①定款変更をするときの届出のみで足りる事項の拡大、定款変更の届出時の添付書類の追加等
②役員変更等の届出時の添付書類の追加
など。


   「新しい在留管理制度がスタート」(2012年7月9日)

こちらです。 新しい在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,日本に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。

 この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。

 また,この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。

 なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。


業務案内


入国管理局への申請書作成等の支援を行います。 遺産分割協議書の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等を行います。 遺言書作成の支援(「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

外国人関係


入国管理局への申請書作成等の支援を行います。


●「新しい在留管理制度」

●外国人の適正な在留のための手続

●国際結婚

●出生

●認知

●養子縁組

●離婚

相続


遺産分割協議書の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等を行います。


●相続手続のスケジュール

●相続財産

●相続分

●遺留分

●遺産分割協議書 の作成


遺言


遺言書作成の支援(「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。


●遺言

●遺贈

●遺言でできること

●遺言書の種類

●遺言書を作成することをお勧めするケース

●検認

●死後3ヶ月以内に必要な手続

●遺言執行者



離婚協議書の作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談の業務を行います。 各種契約書の作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談の業務を行います。 定款の作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談の業務を行います。

離婚


離婚協議書の作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談の業務を行います。

●離婚の種類

●民法の定める離婚原因

●離婚前に決めるべきこと

契約書


各種契約書の作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談の業務を行います。


●贈与契約

●売買契約

●消費貸借契約


会社設立


定款の作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談の業務を行います。


●会社設立スケジュール

●会社の商号、本店所在地、目的

●類似商号調査、目的の適格性調査

●定款作成

●定款認証 ( 公証役場 )

●NPO法人設立







対応エリア

 主な対応エリア


  群馬県 館林市   群馬県 邑楽郡 大泉町   群馬県 邑楽郡 邑楽町
  群馬県 邑楽郡 明和町   群馬県 邑楽郡 千代田町   群馬県 邑楽郡 板倉町




Copyright 2010 栗原行政書士事務所
EZweb imode vodafon