群馬県行政書士 栗原精一
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当事務所の特徴
■東京入国管理局長に届出を行い、承認を受けた入国在留審査関係申請取次者です。
(東)行05第415号132005200415
■群馬県行政書士会の著作権相談員です。
■実質無料相談制度を実施しています。
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「改正・動物愛護管理法」(平成18年6月1日施行)
ペット販売、ブリーダー、動物園、動物の貸出し、ペットのシッター等の動物取扱業のより一層の適正化を図るため、平成17年6月に動物愛護管理法が改正され、平成18年6月1日からその規制の強化が図られています。
>>動物取扱業(ペット)
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「新会社法」(平成18年5月1日施行)
新会社法では、株式会社制度と有限会社制度の統合、機関設計の柔軟化、事業承継に活用できる株式制度の拡充、会計参与制度の導入、最低資本金の撤廃、合同会社の新設など非常に多岐にわたっています。
>>新会社法の主な改正内容
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「著作権法改正」(平成17年1月1日施行)
平成16年6月に著作権法の一部が改正されました。主な改正点は次のとおりです。
1.罰則の強化
著作権等の侵害についての罰則が強化されるとともに(例:懲役刑3年以下→5年以下、罰金刑300万円以下→500万円以下)、懲役刑と罰金刑を併科できることとされました。
法人等による侵害の場合には、「1億円以下の罰金」とされています。
2.音楽レコードの還流防止措置
国内において販売されているのと同一の市販用CDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内において販売する目的で輸入し、販売・配布し、又はそのために所持することは、著作権の侵害とみなされることとなりました。
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「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」
(平成16年6月2日公布)
外国人の方が日本に入国することが禁止される期間(上陸拒否期間)の変更や不法入国の罪などに関する罰金の上限引き上げがされました。
>>最近の入管法改正から
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主な対応エリア
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