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道路使用許可


道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し、交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。  
 道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し、交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。




 道路使用許可の概要


 次のいずれかに該当する者は、警察署長の許可を受けなければなりません。
1 道路において工事若しくは作業をしようとする者又はその請負人
2 道路に石碑等工作物を設けようとする者
3 場所を移動しないで露店等を出そうとする者
4 その他道路において祭礼行事をする等公安委員会が定めたものをしようとする



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 道路使用許可申請手続き


○道路使用許可申請書
○上記1(工事若しくは作業)については、位置図、周辺の見取図等
○上記2(工作物の設置)については、位置図、設置状況の見取図、工作物の図面等
○上記3(露店等の出店)については、出店場所及び周辺の見取図、露店等の形態を記載した図面等
○上記4(その他)については、道路使用の計画書、対象道路及び周辺の見取図、車両による街頭宣伝の場合は、実施日時の計画書、走行経路又は地域を明らかにした図面等



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 道路使用許可申請手続きの申請先


 行為が行われる場所を管轄する警察署交通課


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