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解体工事業の登録


平成13年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行されたことにより、解体工事業を営もうとする方は元請・下請の別、営業所の有無とは関係なく、実際に解体工事を行おうとする工事現場のある都道府県知事の登録を受けなければなりません。  平成13年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行されたことにより、解体工事業を営もうとする方は元請・下請の別、営業所の有無とは関係なく、実際に解体工事を行おうとする工事現場のある都道府県知事の登録を受けなければなりません。



 請け負うことができる工事の範囲

 
 解体工事業の登録を受けた業者が請け負うことができる工事の範囲は、下図の軽微な工事に限られます。
それ以上の工事を請け負うには、解体工事業登録業者であっても、建設業法の許可を受けなければなりません。

(軽微な工事の範囲)
(1) 建築一式工事に該当する解体工事 1件の請負金額1500万円未満
又は
木造住宅で延べ床面積150平方メートル未満
(2) (1)以外の解体工事 1件の請負金額500万円未満


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 要件


 解体工事業の登録を受けるための要件としては、主に次のものが必要です。

(1)登録申請書類等に虚偽の記載がないことや重要な事実の記載が欠けていないこと。
(2)欠格要件に該当していないこと。
(3)解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として、一定の資格を有する技術管理者を選任していること。


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 提出書類


 (1)解体工事業登録申請書
 (2)誓約書
 (3)略歴書
 (4)技術管理者の資格を証明する書類
 (5)登録申請者の住民票
 (6)技術管理者の住民票


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 有効期間


 登録の有効期間は5年間ですので、現在登録を受けている方も、その登録の有効期間が満了する日の前30日までに登録の更新の手続きが必要となります


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 登録先


 解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県に登録します。例えば、営業所を置かない都道府県であっても、実際に解体工事を施工しようとする区域が他の都道府県であれば、その区域を管轄する都道府県の登録を受けなければなりません。


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 登録事項の変更の届出


 解体工事業の登録期間は5年間です。この間に、登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、解体工事業登録事項変更届出書を都道府県知事に届け出なければなりません。



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 主な対応エリア


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