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平成16年3月1日の建設業法改正に伴い、経営事項審査申請書の名称は変更されています。
経営事項審査申請書 ⇒ 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
経営事項審査結果通知書 ⇒ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値結果通知書
総称して経営事項審査申請という呼び名に変更はありません。
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経営事項審査
建設業の経営審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした、経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析を客観的に点数で評価する審査です。
したがって、国や県、市町村などが発注する公共工事を元請で受注することを希望する場合は、経営事項審査を受けなければなりません。
※ 公共工事を直接請け負うことを希望しない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
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経営事項審査結果通知書 総合評定値(P)の考え方
総合評定値(P)は、経営状況分析(Y)の結果と経営規模(X)、技術力(Z)、その他の審査(W)により算出した各項目を総合的に評価するものです。
総合評点(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
- 経営規模(X1、X2)…完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益
- 経営状況(Y)…総資本売上総利益率、売上高経常利益率、営業キャッシュフロー、自己資本比率など8指標
- 技術力(Z) …技術職員数、元請完工高
- その他(社会性等))(W)
…労働福祉の状況、法令遵守の状況、営業年数、建設業の経理に関する状況
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経営事項審査結果通知の有効期間
有効期間は、前年度決算日より1年7か月になりますが、結果通知書が届いていないといけません。
その為、公共工事を発注者から直接請負うためには、毎年経営事項審査を受ける必要があります。
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主な対応エリア
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