群馬県 邑楽郡 明和町 行政書士 外国人の出入国事務関係 相続・遺言 会社設立 建設業許可関係 農地法関係のご相談と手続き案内..

群馬県 邑楽郡 明和町 行政書士 外国人の出入国事務関係 相続・遺言 会社設立 建設業許可関係 農地法関係のご相談と手続き案内.

農地の賃貸借・売買、農地転用


農地の賃貸借・売買、農地転用  農地を農地として賃貸借・売買する場合は、農地法第3条の許可又は届出が必要です。
 農地転用とは、農地を農地でなくすことです。すなわち農地に区画形質の変更を加えて駐車場や資材置場、住宅、道路、山林など農業以外の用地に転換することをいいます。なお、区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地ではない状態にする行為も農地転用となります。




 農地等の権利移動の制限(農地法第3条)作物


 農地又は採草放牧地を売買したり、貸し借りする場合の農地法第3条第1項の許可又は届出の区分の概要は次のとおりです。
 なお、申請先は売買や貸借などをしようとする農地等の所在する市町村の農業委員会です。

◆届出や許可の区分

1.農業委員会への届出  

 ・農地保有合理化法人等が農地等の権利を取得等する場合

2.農業委員会の許可  

 ・申請地所在市町村内に住所を有する個人又は主たる事務所を有する農業生産法人若しくは特定法人が農地等の権利を取得等する場合 (ただし、設定しようとする権利が区分地上権等である場合には知事の許可が必要)
 ・農業経営の委託を受ける農業協同組合が農地等の権利を取得等する場合

3.知事の許可  

 ・申請地所在市町村外に住所を有する個人又は主たる事務所を有する農業生産法人若しくは特定法人が農地等の権利を取得等する場合
 ・農業生産法人又は特定法人以外の法人(農業委員会処分対象を除く。)が農地等の権利を取得等する場合
 ・区分地上権等の権利を設定する場合

◆手続の概要


       ○農業委員会許可の場合

◆申請書等の様式

農地法第3条第1項の規定による許可申請書(様式1)
農地法第3条第1項の規定による許可申請書の続紙(様式1−2)

◆申請書に添付する書類

土地の登記事項証明書(全部登記事項証明書に限る)
小作農の同意書等(小作地等の所有権を、その小作農以外の者に移転しようとする場合)
定款又は寄付行為(法人の場合)
その他
※ 申請内容によって必要となる書類が異なることがありますので、詳しくは申請書を提出する市町村の農業委員会にお問い合わせ下さい。 

>>お申し込み・お問い合わせ >>トップページへ 



 農地等の転用の制限(農地法第4条)


  農地を農地以外のものにする場合の農地法第4条第1項の許可又は届出の区分の概要は次のとおりです。
 なお、申請先は転用する農地等の所在する市町村の農業委員会です。
 (ただし、4haを超える場合には、農林水産大臣の許可となり、申請先は県になります。)

◆届出や許可の区分

 

区分

内容

農業委員会への届出

市街化区域内の農地を転用する場合

知事の許可(注)

転用しようとする農地の面積が4ha以下の場合

農林水産大臣の許可

転用しようとする農地の面積が4haを超える場合

(注)次の8市については農業委員会の許可になります。
(ただし、転用する農地面積が2ha以下の場合)。

 前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・藤岡市


◆手続の概要


          ○知事許可の場合   

◆申請書等の様式

農地法第4条第1項の規定による許可申請書(様式3−1))
(4ha以下の農地を転用する許可を受けようとするとき)
農地法第4条第1項の規定による許可申請書の続紙
(4ha以下の農地転用の許可申請書の続紙)
農地法第4条第1項第5号の規定による農地転用届出書(様式3−12)
(市街化区域内の農地を転用するとき)

◆申請書に添付する書類

土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
公図の写し等
位置図、付近状況図、建物配置図
融資証明、残高証明等の資力を確認する書面
耕作者等の同意書等(小作人等の耕作者がいる場合)
法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為(法人の場合)
土地改良区の意見書(土地改良区の地区内の場合)
その他
※ 申請内容によって必要となる書類が異なることがありますので、詳しくは申請書を提出する市町村の農業委員会にお問い合わせ下さい。


>>お申し込み・お問い合わせ >>トップページへ 



 農地等の転用の制限(農地法第5条)


  農地等を農地等以外のものにするために売買したり、貸し借りする場合の第5条第1項の許可又は届出の区分の概要は次のとおりです。
 なお、申請先は転用又は転用するために売買や貸借などをしようとする農地等の所在する市町村の農業委員会です。
 (ただし、4haを超える場合には、農林水産大臣の許可となり、申請先は県になります。)

◆届出や許可の区分

 

区分

内容

農業委員会への届出

市街化区域内の農地を転用する場合

知事の許可(注)

転用しようとする農地の面積が4ha以下の場合

農林水産大臣の許可

転用しようとする農地の面積が4haを超える場合

(注)次の8市については農業委員会の許可になります。 (ただし、転用する農地面積が2ha以下の場合)。
 前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・藤岡市

◆手続の概要


         ○知事許可の場合   

◆申請書等の様式

農地法第5条第1項の規定による許可申請書(様式3−2)
(4ha以下の農地を転用するために売買したり、貸し借りする許可を受けようとするとき)
農地法5条第1項の規定による許可申請書の続紙
(4ha以下の農地転用の許可申請書の続紙)
農地法第5条第1項第3号の規定による農地転用届出書(様式3−13)
(市街化区域内の農地を転用するために売買したり、貸し借りするとき)

◆申請書に添付する書類

土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
公図の写し等
位置図、付近状況図、建物配置図
融資証明、残高証明等の資力を確認する書面
耕作者等の同意書等(小作人等の耕作者がいる場合)
法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為(法人の場合)
土地改良区の意見書(土地改良区の地区内の場合)
その他
※ 申請内容によって必要となる書類が異なることがありますので、詳しくは申請書を提出する市町村の農業委員会にお問い合わせ下さい。


>>お申し込み・お問い合わせ >>トップページへ 



 売買契約や登記との関係


◆売買契約

  許可を受けないで農地を売買しても無効であり、買主は土地の所有権を主張できません。許可を受ける前に売買契約を締結する場合には、「農地法の許可があった時に売買の効力が生じる」という条項を入れて、停止条件付売買契約にしておくことが必要です。

◆登記

 停止条件付売買契約を締結した場合に、買主は許可を停止条件とする所有権移転請求権を取得していますので、この権利を保全するための仮登記をすることができます。


>>お申し込み・お問い合わせ >>トップページへ 






 主な対応エリア


群馬県 太田市、群馬県 邑楽郡 大泉町、群馬県 邑楽郡 邑楽町、群馬県 邑楽郡 千代田町、群馬県 館林市、群馬県 邑楽郡 明和町、群馬県 邑楽郡 板倉町
栃木県 足利市、栃木県 佐野市、栃木県 下都賀郡 藤岡町、栃木県 下都賀郡 岩舟町、栃木県 下都賀郡 大平町、栃木県 栃木市、栃木県 小山市、栃木県 下都賀郡 野木町
茨城県 古河市、茨城県 結城市、茨城県 結城郡 八千代町、茨城県 猿島郡 五霞町、茨城県 猿島郡 境町、茨城県 坂東市
埼玉県 熊谷市、埼玉県 行田市、埼玉県 羽生市、埼玉県 深谷市、埼玉県 加須市、埼玉県 北埼玉郡 騎西町、埼玉県 鴻巣市、埼玉県 大里郡 江南町

>>お申し込み・お問い合わせ 




業務のご依頼・ご相談のご予約はコチラ

 トップページに戻る |  特商法に基づく記載 |  免責事項・プライバシー |  お申し込み・お問い合わせ

    ***   栗原行政書士事務所   ***