相続手続 のスケジュール
@被相続人の死亡
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A財産の確認
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B遺言書の確認(遺言を書いている場合)
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C自筆証書遺言の場合⇒家庭裁判所へ検認の申立
公正証書遺言の場合⇒公証役場にて謄本の取寄せ(手元にない場合)
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D遺言の執行(遺言の中で指定している場合はそれに従う。指定していない場合は専門
家へ依頼)
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相続財産
○相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務のことをいいます。
ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません。
被相続人の一身に専属するもの日:
現在以後の扶養請求権・祭具(仏壇など)・墳墓(墓地、墓碑)などの祭祀財産
○相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができます。
| 積極財産 |
消極財産 |
1.不動産(土地・建物)
2.現金・預金・小切手
3.株式・社債・貸付信託、証券投資信託
4.家具・自動車
5.貴金属・ゴルフ会員権・書画骨董
6.貸付金・売掛金
7.電話加入権・著作権 など |
1.借金・買掛金・未払金
2.税金 など
|
○慰謝料請求権
判例では、慰謝料請求権を被相続人の一身専属的なものとみなし、被害者(被相続人)が慰謝料の請求をして死亡しない限り認められないとしていましたが、現在では、被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には慰謝料請求権も相続されるとしています。
○生命保険金
保険契約の受取人により相続されない場合と相続される場合があります。
被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合には、相続人は故人の保険金請求権を取得したことになりますので、保険金は相続財産となります。
○死亡退職金
会社の内部規定によりますが、一般的に被用者の収入に依拠していた遺族の生活保証を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解されます。
但し、受給権者が相続とは別に死亡退職金を受けることができる場合、受給権者でない相続人との間で不公平を生じるので、死亡退職金が特別受益とみなされることがあります。
○借家権・借地権
一般に財産権と理解され相続の対象になります。
また借地権の譲渡の場合は地主の承諾を必要とし、名義書換料などを支払うことがありますが、相続は第三者への譲渡ではないので地主の承諾は必要なく、名義書換料など払う必要はありません。
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相続分
共同相続人が受ける持分の割合のことで、相続分の決め方は
遺言により相続分の指定をする場合と遺産分割協議書による場合があります。
また、法定相続分は次のように決められています。
配偶者と子が相続人の場合・・・・・配偶者が2分の1、子が2分の1
配偶者と父母が相続人の場合・・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
| 遺言による相続分の指定をする場合 |
遺産分割協議による場合 |
被相続人は遺言によって、相続分を定めたり又は第三者に相続分の指定を委託することを定めることができる。
また、被相続人は、共同相続人の一部の者についてだけ相続分を定めることを、遺言によって定めたり又は第三者に相続分の指定を委託することもできる。
この場合には、残りの相続人の相続分は
法定相続分によることになる。
※このように被相続人は相続分を指定す
ることができるのですが、遺留分に反す
ることはできません。
遺留分に反する相続分を指定した場合
には、その遺言が当然に無効になるので
はなく、遺留分を侵害された相続人が遺
留分減殺請求をすることによって侵害さ
れた部分を取り戻すことができます。 |
遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員の話し合いによって相続分を決めます。
遺産分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の相続人は分割に応じなけらばなりません。
この遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効となります。また全員の一致がなければ協議は成立しません。
全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で相続財産を分割することも可能です。
※なお、生前に多額な贈与を受けていた場合や、被相続人と一緒に事業をしていて被相続人に対して貢献していた場合に認められる寄与分等いろんなケースがあ
ります。 |
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遺留分
被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部のことです。
つまり、遺留分は被相続人が不当な遺言証書を残した場合などに相続人を救済するものです。
遺留分権利者 : 配偶者、子、直系尊属(父母)
※ 子については、代襲相続であっても認められます。
※ 胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
@遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。
| 相続人 |
相続人全体の遺留分 |
配偶者の遺留分 |
血族相続人の遺留分 |
| 配偶者と子 |
1/2 |
1/2×1/2=1/4 |
1/2×1/2=1/4
2人いれば1人当たり
1/4×1/2=1/8 |
| 配偶者と直系尊属 |
1/2 |
1/2×2/3=1/3 |
1/2×1/3=1/6
2人いれば1人当たり
1/6×1/2=1/12 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
0 |
| 配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
− |
| 子のみ |
1/2 |
− |
1/2 |
| 直系尊属のみ |
1/3 |
− |
1/3 |
| 兄弟姉妹のみ |
0 |
− |
0 |
A遺留分の算定方法
「遺留分算定の基礎となる財産」×「各相続人の遺留分率」=「各相続人の遺留分」
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○相続開始時に有していた財産
○相続開始前1年以内に贈与した財産
○相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行なった贈与
○婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産
※「上記の財産を合計した額」−「借金などの債務」=「遺留分算定の基礎となる財産」
B遺留分の放棄
○相続が開始する前に、相続放棄をさせるということは認められていません。
⇒そのような時は、生前にある程度の贈与等をし、そのかわりに遺留分をあらかじめ放棄させ、その上で遺言を残す方法もとられます。
○遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。
(家庭裁判所が調査をし、この放棄が本人の自由な意思によるもので、生前に被相続人から贈与を受けているなどの正当な理由が必要)
C遺留分減殺請求
遺留分を侵害して行なわれた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。⇒この場合、遺留分権利者からの減殺請求の対象となるにすぎません。
このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合⇒遺留分権利者が遺留分を取戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。
D遺留分減殺請求の時効
減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、これを行なわない時は、時効によって消滅します。
※意思表示として内容証明書を利用します。⇒その後、家庭裁判所へ調停の申立を行います。
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遺産分割協議書 の作成
○遺言がない場合は、相続人全員で話し合うことになります。法定相続分にとらわれる必要もありませんので、原則としてどのような分け方でもかまいません。 ただし、1度作成した遺産分割協議書は原則としてやり直しができないので、よく話し合ってから作成する必要があります。
遺産分割協議は、相続開始後ならいつでもできます。協議は相続人全員の意思の一致によって成立しますが、必ずしも相続人全員が集まって協議をする必要もなく、書面持ち回りなどの方法でもかまいません。
相続人であるかどうかの地位に疑問のある人を除いた分割協議は、後日その人が相続人に確定すると無効になってしまいます。
○未成年者には法律行為能力がないので、法定代理人が必要です。
原則として親権者が代理人になりますが、相続の場合、親権者も相続人であることが多いです。そうなると家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。この場合、仮に父親が死亡して相続人が母親と未成年の子供だとすると、母親(子供の親権者)は子供と利益が反するので、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出なければなりませんから注意が必要です。
なお、特別代理人の選任をしないまま親権者が子供を代理して行った行為は無権代理行為になります。
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