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宅地建物取引業免許


宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。  宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。



 宅地建物取引業の範囲


 宅地建物取引業とは、
 ○ 宅地または建物の売買
 ○ 宅地または建物の交換
 ○ 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
 ○ 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
する行為で業として行うものと規定されています。
 すなわち、免許を要する宅建業とは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的または反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度の業行為をいいます。



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 免許行政庁等


免許行政庁等については下のとおりです。

免許権者 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
法人 個人 法人 個人
国土交通大臣
都道府県知事


○ 法人・・・株式会社、有限会社、公益法人、事業協同組合等の商法、民法またはその他の法律により法人格を有し、宅地建物取引業を営もうとする者
○ 個人・・・個人が宅地建物取引業を営なもうとする者


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 免許の有効期間


 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。


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 免許の基準


 免許を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を与えることはできません。

(参考)
免許の欠格要件
1) 5年間免許を受けられない場合
○ 免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
○ 免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
○ 禁固以上の刑又は宅地建物取引業違反により罰金の刑に処せられた場合
○ 宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
2) その他の場合
○ 禁治産者、準禁治産者または破産者で復権を得ない者
○ 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
○ 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合


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