宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業とは、
○ 宅地または建物の売買
○ 宅地または建物の交換
○ 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
○ 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
する行為で業として行うものと規定されています。
すなわち、免許を要する宅建業とは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的または反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度の業行為をいいます。
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免許行政庁等
免許行政庁等については下のとおりです。
| 免許権者 |
2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 |
1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 |
| 法人 |
個人 |
法人 |
個人 |
| 国土交通大臣 |
○ |
○ |
− |
− |
| 都道府県知事 |
− |
− |
○ |
○ |
○ 法人・・・株式会社、有限会社、公益法人、事業協同組合等の商法、民法またはその他の法律により法人格を有し、宅地建物取引業を営もうとする者
○ 個人・・・個人が宅地建物取引業を営なもうとする者
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